刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の概要
2016年06月09日
法務省が「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の概要」を公表しています。
【外部リンク】法務省 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
この法案に対しての意見はネット上でも幾つか見られます。
そのほとんどが法案反対&慎重派の意見が多い印象を受けます。
法務省が「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の概要」を公表しています。
【外部リンク】法務省 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
この法案に対しての意見はネット上でも幾つか見られます。
そのほとんどが法案反対&慎重派の意見が多い印象を受けます。
これが法律案の概要!
取調べの可視化を求めて作られたこの法律。
何が問題なのかをここであげていきます。
全ての取調べが可視化されない
取調べの録音・録画を義務付ける対象が「裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件」
のみとなっています。
つまり、取調べ前の自白強要や参考人としての取調べなどは対象にならないというわけです。
国による盗聴がし放題に?
通信傍受法は裁判所が必要と判断した場合、令状に基づいて通信を盗聴出来るものです。
対象犯罪は組織的犯罪や銃器犯罪などに絞られており、
手続きが厳格でした。
これが今回の改正で対象犯罪が傷害、窃盗、詐欺等に
範囲が広がり、組織的な犯罪の疑いをかければ盗聴が出来る
ようになります。
さらに今までとは違い、通信事業者(携帯電話会社等)の立会いを
はじめとした手続きが不要となり、濫用出来る状態です。
どうでしょうか?
こんな中途半端な状態で施行していいのかと心配してしまいます。
もう少し煮詰めてからでいいのではないでしょうか。
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